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寄与分、特別受益とは?
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寄与分と特別受益がある場合

    寄与者と特別受益者が同一の場合

    寄与者に対して十分に報いる程度の生前贈与がなされていると認められている場合には、寄与分は清算されており、それ以上に寄与分は認められない可能性があります。

    寄与に比べ特別受益が明らかに過大または過小である場合については、実質的公平をはかり、その超える限度で特別受益もしくは不足の程度に応じて寄与分を認めることになります。

    寄与者と特別受益者が異なる場合

    特別受益に関する民法903条1項と寄与分に関する同904条の2第1項との適用順序について問題となりますが、同時に適用するというのが通説です。

    具体的相続分の算定方法

    相続人中に、寄与した相続人と特別受益を受けた相続人がいる場合、以下のようにして具体的相続分を算定します。(民法903条1項と寄与分に関する同904条の2第1項を同時に適用するとした場合)

    みなし相続財産=相続開始時の相続財産-寄与分額+特別受益額
    具体的相続分=みなし相続財産×各相続人の相続割合+寄与分額-特別受益額

    例:夫Xが死亡。相続開始時の財産は5000万円。妻Yと息子B、娘Cがそれぞれ相続人。息子は婚姻の際に一戸建て購入の頭金1000万円を出してもらった。妻と長女は長年にわたる看護療養をしてきており、それぞれ1000万円の寄与分が認められる。


    この場合の具体的相続分は

    みなし相続財産
    5000万円+1000万円-(1000万円×2)=4000万円

    各相続人の具体的相続分

    妻   4000万円×1/2+1000万円=3000万円
    息子 4000万円×1/4-1000万円=0
    娘   4000万円×1/4+1000万円=2000万円

    以上から、妻は3000万円、娘は2000万円を受け取り、息子は相続額がないことになります。

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